関西医科大学事件(大阪高判平14・5・9) 研修医に対し最低賃金を下回る給与支払う 労働者性認め違法に ★

2002.11.04 【判決日:2002.05.09】
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指揮監督の有無等 8つの基準で判断

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、被告(控訴人)設置に係る病院の臨床研修医(以下、単に「研修医」という)であった亡甲野一郎(以下「一郎」という)が、被告から労務の対価として最低賃金法所定の最低賃金額を下回る給与額しか支払いを受けなかったとして、一郎の両親である原告ら(被控訴人)が、被告に対し、最低賃金額と一郎が受給した金額の差額およびこれに対する遅延損害金の支払いを請求した事案である。

判決のポイント

 一郎ら研修医は、本来的には、臨床研修において、医学的知識と技術、医師のあるべき姿勢、態度等を学ぶことを目的としており、その意味においては、いかに研鑽を深めるか等につき、自らの自発性に委ねられるところがあることは否定できないが、一郎らは、指導医が診察する際に、その診察を補助するとともに、指導医からの指示に基づいて、検査の予約等をしており、指導医と研修医との間に業務遂行上の指揮監督関係が認められる。

 また平日(月曜日から金曜日)の午前7時30分から午後7時までの研修時間中においては、…

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平成14年11月4日第2415号14面 掲載
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