日本郵便逓送事件(大阪地判平14・5・22) 同一労働の正社員と臨時社員に著しい賃金格差 雇用形態の反映で適法 ★

2002.11.11 【判決日:2002.05.22】
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将来の期待や責任による差異と判断

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Xら(4名)は、郵政省との請負契約に基づいて郵政省から委託された郵便局間の郵便物の運送及び郵便ポストなどからの収集業務等を目的とするY会社の期間臨時社員である。

 Xらは、雇用期間を3カ月とする有期雇用契約を4年から8年にわたり更新してきたところ、正社員と同一の労働をしているにもかかわらず、正社員と期間臨時社員との間で合理的理由によって説明できない著しい賃金格差が存在し、その格差についてY会社が何ら是正措置を講じていない場合には、社会的な許容限度を超える違法性があり、不法行為が成立するとして損害賠償請求を行った事案である。この請求に対し、裁判所は、原告らの請求を棄却した。

判決のポイント

 本判決は、一般論として「Xらが主張する同一労働同一賃金の原則が一般的な法規範として存在しているとはいいがたい。すなわち、賃金など労働者の労働条件については、…

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平成14年11月11日第2416号14面 掲載
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