甲社事件(東京地裁立川支判平30・3・28) 社内でレコーダー使用、業務命令違反の懲戒に 職場環境面から録音禁止可

2019.03.14 【判決日:2018.03.28】
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 社内で録音を禁じる業務命令に違反したと懲戒処分後、会社が勤務成績不良で普通解雇した事案。裁判所は、就業規則の規定にかかわらず、労働契約上の指揮命令権や施設管理権に基づき無断の録音を禁止できると判断。録音を嫌忌して自由な発言が妨げられれば職場環境が悪化するとして正当とした。居眠りなどの注意指導を聞き入れず改善は見込めないとして解雇有効に。

自由な発言妨げる 根拠規定なくても

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告は、平成26年3月、被告会社に正社員として雇用され、平成28年6月、被告から普通解雇されたが、普通解雇の無効を主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を請求した。これに対し、被告は、反訴を提起し、社宅の明渡し等を請求した。

 原告は、平成26年10月、被告から退職勧奨を受けたがこれを拒否し、被告に「休職届」を送付し、同年11月、私傷病休職となった。平成27年7月、原告は、被告に「復職届」を送付し、8月から出社を再開した。これに対し、被告は、出社しないよう求めたが、原告は、出社を続けた。同年11月、被告は原告に対し、復職を許可した。

 平成28年5月、被告は原告に対し、同人には、適切な目標管理シート提出についての説明・指導のために行われた目標管理面談において、上司の録音・録画禁止の業務命令を拒絶した業務命令違反行為の疑いがあるとして、弁明の機会を付与した。そのうえで…

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平成31年3月18日第3201号14面 掲載
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