群英学園(解雇)事件(東京高判平14・4・17) 懲戒解雇事由に基づき普通解雇処分 労働者側有利で容認
2002.11.18
【判決日:2002.04.17】
講師らが経営者に退陣要求突付ける
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
控訴人Yは、進学予備校を経営する学校法人であり、被控訴人X1はYの講師、X2はYの事務職員であった。平成9年7月、X1及びX2(以下「X1ら」という)は、突然、Yの理事長以下4名の常任理事に面会を求め、席上、平成5年頃に一部の職員により作成された理事長退陣を要求する決議書及び理事長を含む理事の退陣を求める文書等を提示し、理事長がYの資金から自宅改築や子女の留学費用を捻出している等指摘し、理事長以下理事の総退陣を求め、応じないと不正事実をマスコミ等に公表すると述べた。
Yは、X1らに対し、自宅待機を命じたが、理事長の諮問を受けたYの人事委員会は、X1らについて懲戒処分が適当であるとの答申を行った。その後、X1らは、記者会見を開いて、理事長の不正経理問題を公表したため、翌日の新聞紙面で報道されるに至った。そこでYは、X1らを解雇した。なお、Yの就業規則には、普通解雇事由として「懲戒解雇の決定があったとき」と定められている。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
ジャンル:
平成14年11月18日第2417号14面 掲載