ソニー事件(東京地判平14・4・9) 二重就業の社員が早期退職優遇の適用を申請 「加算金」上乗せ必要なし

2002.11.25 【判決日:2002.04.09】
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制度創設の趣旨や適用条件を明確に

筆者:弁護士 午嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、平成11年10月28日、従業員に対して、「セカンドキャリア支援」と称する早期割増退職金制度の実施について通知した。

 同制度の概要は、①適用期間は平成11年11月1日から同12年3月31日とし、申出は12年2月29日までとすること、②適周対象者は、セカンドキャリアを目指し、会社が適用を認めた勤続10年以上の正社員であること(係長の場合には、12年3月31日現在、満35歳以上60歳未満であること)、③コンペチター企業に就職する場合、傷病など勤続不能により退職する場合、不都合な言動などの本人の責めにより退職する場合、その他適用が不適当と会社が認めた場合には、適用除外とすること、④支援内容は、係長以下の場合には、本給の36カ月分および一時金在職期間分や適格年金相当額を自己都合退職金に加算するものであった。…

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平成14年11月25日第2418号14面 掲載
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