A運送事件(東京地判平14・9・2) インターネット掲示板に会社批判を書込む 損害額100万円認める

2002.12.09 【判決日:2002.09.02】
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懲戒解雇を理由に元社員が中傷記事

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 X1社は、運送会社であり、X2、X3は同社の代表取締役、専務取締役である。Y1は、平成13年9月にX1社に採用され運送業務に従事していたが、10月中に無断欠勤3日、無断遅刻1回、二日酔いで運転できない日が1日あったこと、冷蔵庫を壁にぶつけて配達先の壁紙を破損したこと等を理由に懲戒解雇された(解雇日については争いがある)。

 解雇されたY1は10月25日、インターネット上のホームページ掲示板に「不当解雇」というスレッドを作成し、「業務は多忙で休日もほとんどなく」「毎日が忙しく平均3・4時間の睡眠時間」「税引き後、18万そこそこの給料で、34万の請求……」などの書き込みをし、さらに、社長は2代目ボンボンである、奥さん(専務)はお嬢様で人を人とも思わない等、役員の悪ロを書き込んだ。

 Xらは、これにより信用・名誉を毀損されたとして、Y1およびその身元保証人であるY2に対し、損害賠償を請求して提訴した。…

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平成14年12月9日第2420号14面 掲載
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