ミロク情報サービス事件(京都地判平12・4・18) 長時間通勤無理と転勤命令拒否した罹病者を解雇 著しい不利益認め濫用判断
2001.01.15
【判決日:2000.04.18】
病状悪化すれば安全配慮義務違反も
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
Xは平成10年4月に再度大阪支社への転勤を命じられたが、これを拒否して京都支社に出勤していたところ、翌月、業務命令違反、無断欠勤を理由として解雇されるにいたった。
なお、Xは平成5年秋頃から京都支社長と折り合いが悪く、同6年には年休申請をめぐってトラブルになり、半年以上の自宅待機を命じられたり、またその間にメニエール病に羅患するなどの事情があった。
Xは、転勤命令が無効である根拠として、勤務地を京都に限定する旨の合意があったこと、転勤命令に業務上の必要性がないこと、退職に追い込む目的で行われた転勤命令であること、メニエール病であるために大阪支社への長時間の通勤には耐えられないことなどを主張した。
判決のポイント
1 Xの入社志願書には勤務地に関する希望が記載されていないこと、…
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平成13年1月15日第2328号12面 掲載