日本ヒルトン事件(東京地決平11・11・24) 日々雇用する労働者(配膳人)らの雇止めは有効か 危機的経営状況に合理性

2001.01.22 【判決日:1999.11.24】
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反復更新から常用的日雇いと認める

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、平成11年3月9日、Aらを含む配ぜん人各人に対して「労働条件変更のお知らせ」と題する書面を交付した。内容は、平成11年4月10日より、①賃金の支給対象を実働時間のみとし、食事及び休憩時間を賃金対象としない、②1回の出勤ごとに定額(690円)で支給されている交通費を、6カ月の定期券代相当分の振込み支給にする、③午後10時から午前8時までの時間帯について25%の割増支給をしているのを、午後10時から午前5時までに変更する、④午前8時以前に就労する者への「早朝手当」を午前7時以前に就労する者に支給することにするとするものであった。

 労働組合は、会社に団交を申し入れたが話合いがつかなかったため東京都地方労働委員会にあっせんの申立てを行い、会社は、4月10日からの変更実施を5月10日まで延期したが、5月10日の実施は譲ることができないとして、あっせんは不調となった。労働組合及びAらは、…

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平成13年1月22日第2329号12面 掲載
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