三和銀行事件(大阪地判平12・4・17) 会社を中傷・非難する手記掲載の組合員に戒告処分 批判自体は正当と濫用判断 ★

2001.01.29 【判決日:2000.04.17】
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具体的不利益なく慰謝料は認めない

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 原告らは、いずれも被告銀行に雇用された者(組合員)で、「トップ銀行のわれら闇犯罪を照らす 告発する銀行マン19人と家族たち」と題する書籍に手記を掲載した。被告は、右の内容が、全体として被告を中傷、非難し攻撃するものであり、その中には虚偽もしくは事実を著しく歪曲した表現が含まれ、被告の信用を著しく傷つけるものであるから、被告所定の懲戒事由に該当するとして、原告らを戒告処分に付した。原告らは、右処分が違法であるとして、戒告処分の無効確認と慰謝料の請求をなしたものである。

判決のポイント

 1.懲戒規定が企業の秩序維持のため設けられているものであることに鑑みれば、形式的には懲戒事由に該当するとしても、主として労働条件の改善などを目的とする出版物については、当該記載が真実である場合、真実と信ずる相当な理由がある場合、あるいは労働者の使用者に対する批判行為として正当な行為と評価されるものについてまで、これを懲戒の対象とするのは相当でなく、懲戒権の濫用となる。…

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平成13年1月29日第2330号12面 掲載
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