中田建材(賃金請求)事件(東京地判平12・3・22) 職安掲示の求人票と異なる内容の雇用契約は詐欺か 直ちに詐欺は成立しない

2001.02.12 【判決日:2000.03.22】
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求人票は意思表示でなく申込の誘引

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Xは、平成9年12月1日から被告会社Yにおいて就労を始めたが、Yは、平成10年10月29日付けでXに対し同人を解雇する旨の意思表示をした。

 Xが、Yの代表者であるY1、専務取締役であるY2及び社会保険労務士であるY3との間で残業代を除いた1年間の賃金を580万円とすることを合意したにもかかわらず、Yは右合意を否定してXがYとの間で取り交わされたとされる雇用通知書に記載された賃金が約定の賃金であるとして、右合意に係る約定の賃金580万円を支払おうとしないのはYらによる債務不履行であると主張した。

 また、仮に本件合意の成立が認められないとしても、第1に、YがXをして公共職業安定所に掲示した求人票とは異なる内容の雇用契約を締結させるに至ったこと、第2に、試用期間を14日と定めているYの就業規則に違反して雇用通知書において試用期間を3カ月としたこと、第3に、見習期間を3カ月と定めているYの就業規則に違反して3カ月が経過する時点でさらに3カ月延長したこと、…

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平成13年2月12日第2332号12面 掲載
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