ジャクパコーポレーション事件(大阪地判平12・9・22) 退職後従業員を引き抜き顧客に営業活動、損害請求は 決定的打撃とはいえない

2001.03.26 【判決日:2000.09.22】
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避止義務を明記し退職時に誓約書を

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 幼稚園等から業務委託を受け園児らに体育指導等を行っているX社は、X社の営業部長兼体育部長の職にあったYが、平成10年3月X社を退職後間もなく自ら体育指導業務等を受託し利益を得ることを企画し、①X社から指導者及び顧客の獲得を企て、かねてからX社に対する反感を共有し合う関係にあったX社の元従業員A、Bと共に、X社の労働時間等に不満を抱いているC、D、E、F、GやHに対して引き抜きの勧誘を行い、Yの新会社(Y社)で体育指導を行うことを決意させ、A、Bと共にX社の顧客幼稚園からの業務等を自ら受託して、X社に損害を与えることを共謀、②平成10年10月以降、X社の顧客幼稚園獲得のための積極的な営業活動を展開し、同年11月末ころまでにX社と契約していた幼稚園をしてX社との正課体育委託契約や課外スポーツ教室委託契約などを解約させると共にY社に右各業務を発注することの内諾を取り付け、その後Y社において右各業務の委託を受け、平成11年4月から体育指導等の業務を開始し、…

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平成13年3月26日第2338号12面 掲載
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