わいわいランド事件(大阪地判平12・6・30) 就労前の雇入れ解消は解雇権の濫用となるか? 通知書交付段階で契約成立
2001.04.02
【判決日:2000.06.30】
配置転換、補償等 回避への努力欠く
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Yは、Zとの間でZの福利厚生施設である保育ルームの保育業務委託契約の成立を見込んでX1、X2のトレーナーとしての就職を勧誘し、承諾の返事を受け、平成11年3月27日、仕事内容、勤務時間、賃金等を記載した雇入れ通知書を交付した。
X1は4月6日、X2は同8日に出勤したところ、Y代表者から就職の話は無かったことにしてくれといわれた。そこでXらは本件各告知は違法な解雇にあたるとして、不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償(得べかりし賃金の1年分)及び慰謝料の支払いを求めた事案である。
本判決は、Xらの請求の一部を認容した。
判決のポイント
本判決の争点としては、①XらとYとの間に雇用契約が締結されたといえるか否か、②雇用契約が成立していたとして、Yの意思表示が解雇の意思表示ということができ、当該意思表示は濫用といえるのか、…
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平成13年4月2日第2339号12面 掲載