芝信用金庫事件(東京高判平12・12・22) 同期同給与年齢の男性と昇進・昇格で差別との訴え 人事考課での差別認める ★

2001.04.16 【判決日:2000.12.22】
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労基法13条により昇格と同一の効果

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、昭和62年に、信用金庫の「主事」資格の女性職員で、勤続18~40年の原告らが、女性であることを理由として昇進、昇格その他の処遇において差別的取扱いを受けたとして、労基法13条(この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による)等に基づき、同期同給与年齢の男性職員のうち最も遅く課長職(旧制度では「副参事」)に昇格した者と同時期に昇進、昇格したものとして、「課長職の資格」及び「課長の職位」にあることの確認及び差額賃金の支払いを求め、予備的に、不法行為に基づく差額賃金等相当額の損害賠償、債務不履行(予備的に不法行為)に基づく慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償を求めた事件である。…

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平成13年4月16日第2341号12面 掲載
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