八興運輸事件(大阪高判平12・9・8) 解雇回避努力としての配転を拒否した者を整理解雇 事業運営上やむをえず妥当

2001.04.30 【判決日:2000.09.08】
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要件の厳しい整理解雇の選択に疑問

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社は業務量の減少による収支悪化に対応すべく希望退職の打診を行ったが、これに応ずる者がいなかったため、平成10年4月30日、大阪営業所のトレーラー等の運転手Xに対して宮崎県日向市所在の営業所への3年間の転勤を内示、5月12日に配転命令を発したが、Xはこれに応じなかった。同月30日にY社は再度、期間2年として配転命令を発したがXはこれに応じなかった。Xの加入した組合との団体交渉は同年11月になって1度、開催されたが、進展しないまま、翌年2月20日にY社は、解雇事由の「事業の縮小その他、事業の運営上やむを得ないとき」を適用してXを解雇した。

 Xは地位確認、賃金の支払いを求めて提訴したが、判決はこの解雇を有効とした。

判決のポイント

 本件解雇は、業務命令違反そのものを解雇事由とするものではなく、就業規則規定の解雇事由である「事業の運営上やむを得ないとき」に該当するものとしてなされたものである。そこで、右規定に該当するかどうかを検討する。…

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平成13年4月30日第2342号12面 掲載
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