タジマヤ事件(大阪地判平11・12・8) 営業譲渡した会社が解雇予告していた者の扱いは? まだ在籍し、雇用契約は承継

2001.05.07 【判決日:1999.12.08】
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整理解雇の4要件満たさず解雇無効

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社らが出資して設立したA会社の大阪支店に勤務する甲は、会社から、事業縮小及び大阪支店廃止に伴い、平成9年6月20日限りで解雇する旨の予告を受けた(第一解雇)ため、同年7月30日、A会社を債務者として、大阪地方裁判所に地位保全賃金仮払仮処分の申し立てを行った。同地裁は、11月12日、地位保全及び賃金の一部仮払いを命じる決定をした。

 A会社は、この間の9月30日に、解散決議をし、10月17日その旨登記した。A会社の有している在庫品、売掛金等の資産やリース契約はYが買い受けるなどして承継し、YはA会社の事業の内の一部を、Yのオービス事業部として継続している。

 A会社は大阪地裁の処分決定後の11月28日付の書面で、甲に対し、右書面到達後30日経過日をもって解雇する旨の通知をした(第二解雇)。

 甲は、A会社による第一解雇と第二解雇は無効で、A会社の営業は包括的にYに譲渡され、雇用契約(労働契約)も引き継がれたものであることを主な争点として、Yに対して、労働契約上の地位確認等を求めて本訴を提起したものである。…

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平成13年5月7日第2343号12面 掲載
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