都南自動車教習所事件(最三小判平13・3・13) 労組法14条所定の要件を欠く労使合意の効力は? 協約としての規範的効力ない ★

2001.05.14 【判決日:2001.03.13】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

協定書なし理由にベアの支給を拒む

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、上告人の従業員である被告人らが、平成3年から同7年までの間、被上告人らの所属する労働組合と上告人との間でベースアップの金額につき合意が成立したのに、その分が支給されなかったとして、上告人に対し、主位的にベースアップ分及びベースアップに伴う時間外労働の増額分から成る各未払い賃金等を請求し、予備的に不法行為による損害賠償を請求した事案である。

判決のポイント

 労働協約は、利害が複雑に絡み合い対立する労使関係の中で、関連性を持つ様々な交渉事項につき団体交渉が展開され、最終的に妥結した事項につき締結されるものであり、それに包含される労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は労使関係に一定期間安定をもたらす機能を果たすものである。

 労働組合法は、労働協約にこのような機能があることにかんがみ、16条において労働協約に定める上記の基準が労働契約の内容を規律する効力を有することを規定しているほか、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成13年5月14日第2344号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。