ダイフク〈合意退職〉事件(大阪地判平12・9・8) 退職勧奨に応じた年俸社員から合意退職無効の訴え 不満なら拒否できたと棄却
2001.06.04
【判決日:2000.09.08】
整理解雇の4要件充足の必要はない
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
Xら5名はY会社の管理職であり、いずれも年俸制の社員であった。Y会社は、収益性重視の経営へ転換を図るため、人件費の削減策を進めるとともに、企業体質強化策を計画したが、受注見通しが大幅に下落することが明らかになったため、企業体質強化を急ぐ必要が生じ、年俸者を対象に勇退を募ることとし、年俸者の面接を行った。
Xら5名は、右面接における退職勧奨を受けて退職したが、①本件退職勧奨は実質は解雇の意思表示に近く、人員削減目的の場合には整理解雇の4要件を満たす必要があるところ、本件では退職勧奨を行わずとも人員削減は可能であり、退職勧奨者の人選の基準も不明であって合理性はない、②退職勧奨にあたり、退職に応じなければ、出向・配転あるいは大幅な減俸等の報復措置をされるかも知れないとの状況下で退職を求められたものであり、退職の承諾は強迫によってなされたものであるとして、合意退職の無効ないし取消しを理由に労働契約上の地位確認と賃金及び慰謝料の支払いを求めた。請求棄却。…
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平成13年6月4日第2347号12面 掲載