メレスグリオ事件(東京高判平12・11・29) 通勤片道2時間理由の配転命令拒否に懲戒解雇 説明・協議不十分で無効
2001.06.18
【判決日:2000.11.29】
配転自体有効だが手続面の問題指摘
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
Y社は、売上が減少したことから、川崎市の配送センターを埼玉県の本社と玉川工場へ、東京渋谷の営業本部と開発部をそれぞれ統合し、人員削減のため退職勧奨などを行った。営業本部に勤務していたXが退職勧奨を断ったところ、玉川工場に配転するという打診があった。
Xは通勤に片道2時間を超えるとして、通勤困難を理由にこれを断ったが、Y社は正式に配転を命じた。その後、弁護士による交渉、Xが加入した組合による団体交渉も行われたが決裂し、Y社は配転命令違反を理由にXを懲戒解雇した。
Xは提訴したが、東京地裁は本件配転命令および配転拒否を理由とする懲戒解雇をいずれも有効とした(平9・1・27)。
判決のポイント
1 配転命令が有効であるとする点については高裁も地裁の判断を維持した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成13年6月18日第2349号12面 掲載