ワキタ事件(大阪地判平12・12・1) 業務の都合により余剰人員となったパートを解雇 回避努力不十分で無効
2001.07.09
【判決日:2000.12.01】
職種変更や配転の可能性があった!
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
人材派遣会社からY社に派遣されたXは、昭和56年11月、パートタイマーとしてY社に直接雇用され、出産のため退職したが、昭和59年7月、Y社に時間給1900円、英文タイピストのパートタイマーとして再度雇用された。その後Y社は、Xの長期に勤めたいとの希望に対し時間給を1700円に下げることを条件に承諾、Xとの間で、勤務時間を6時間とする期間の定めのない雇用契約を結んだ。
Y社は、約15年後の平成12年1月31日付けにて、業務量の減少等からXが余剰人員となり、Y社のパートタイマー就業規則第11条7号の「会社の業務の都合により、雇用の必要がなくなったとき」に該当するとして、Xを同年2月末日をもって解雇する旨の意思表示をした。
これに対しXは、本件解雇が解雇権の濫用であり無効であるとして提訴した。…
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平成13年7月9日第2352号12面 掲載