日本入試センター事件(東京高判平12・1・26) 東京から浜松への配転命令拒否に解雇は? 負担は甘受すべき範囲内
2001.07.16
【判決日:2000.01.26】
組合結成の中心的役割でも配転可能
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
本件は、各種入学試験等の模擬試験の実施等を目的とするYが、同じグループ内のZ広報部広報課でZの宣伝、広報、校内機関誌作成等の業務に従事していたXに対し、浜松事務局課長への異動を命じたところ、これに従わなかったことから、Xを解雇したが、Xは、当該配転命令及び解雇は、XとYとの間の労働契約に反するとともに、当該配転命令は、業務上の必要性がなく、不当労働行為ないし権限の濫用に当たるから、無効であると主張し、Yに対し、雇用契約上の地位にあることの確認及び賃金等の支払いを求めた事案である(なお、一審は、Xの請求をいずれも棄却した)。
判決のポイント
1、XとYとの労働契約の内容―転居を伴う配転はないとの合意があったのか。
「…Zの学校は全国の主要都市にあり、そこにYの支局も設置されていることからすると、…
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平成13年7月16日第2353号12面 掲載