練馬交通事件(東京地判平13・2・9) 追突事故のタクシー乗務員に日給5000円の内勤命令 重きに失し懲戒権の濫用

2001.08.06 【判決日:2001.02.09】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

賃金の減額著しく生活維持さえ困難

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 タクシー乗務員の原告Xは、乗客を降車させるために加害車両を停車させ、乗車料金を受け取ろうとしていたとき、右足で踏んでいたブレーキが緩み、オートマチック車であった加害車両が1ないし2メートル進行、赤信号で停車中のH運転のワゴン車に追突したが、その場で確認した際、双方の車両に損傷が発見できなかったことから、Hが2日後実施予定の定期点検時に調べて連絡することとした。この時点で原告及びHは本件事故を所轄警察署に届出なかった。被害車両にはHの子供が同乗していた。また、被害車両のリアバンパーの修理費8万円弱は、被告(会社)が負担した。

 被告は、原告に対し、期限を定めることなく「就業規則に基づき業務命令として内勤を命ずる」との「告示」を交付し、営業所にも掲示した上、原告に乗務を停止する処分を行った。本件処分理由として、「告示」には次のとおり記載されている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成13年8月6日第2355号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。