練馬交通事件(東京地判平13・2・9) 追突事故のタクシー乗務員に日給5000円の内勤命令 重きに失し懲戒権の濫用
2001.08.06
【判決日:2001.02.09】
賃金の減額著しく生活維持さえ困難
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
タクシー乗務員の原告Xは、乗客を降車させるために加害車両を停車させ、乗車料金を受け取ろうとしていたとき、右足で踏んでいたブレーキが緩み、オートマチック車であった加害車両が1ないし2メートル進行、赤信号で停車中のH運転のワゴン車に追突したが、その場で確認した際、双方の車両に損傷が発見できなかったことから、Hが2日後実施予定の定期点検時に調べて連絡することとした。この時点で原告及びHは本件事故を所轄警察署に届出なかった。被害車両にはHの子供が同乗していた。また、被害車両のリアバンパーの修理費8万円弱は、被告(会社)が負担した。
被告は、原告に対し、期限を定めることなく「就業規則に基づき業務命令として内勤を命ずる」との「告示」を交付し、営業所にも掲示した上、原告に乗務を停止する処分を行った。本件処分理由として、「告示」には次のとおり記載されている。…
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平成13年8月6日第2355号12面 掲載