ソフトウエア・ソリトン技術事件(東京地判平13・2・23) 競業会社への就職は規定違反と退職金の返還請求? 職業選択への制約強くダメ
2001.09.10
【判決日:2001.02.23】
無制限の場所的・時間的範囲に問題
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
YはXにおける処遇に不満があったことから、平成11年3月11日、Xに対して退職届を提出した。その後、XはYに対し、競合関係にある同業他社へ就職した場合、競合関係を持つ会社を設立した場合の競業避止等を規定する契約書への署名を求めたが、Yは将来にわたって拘束されるおそれがある旨述べて、契約書に署名をしなかったが、XはYに対し退職金を支給した(Xの退職金規程8条には競合関係にある同業他社へ採用された者及び競合関係を持つ会社を設立した者等に対しては退職金を支給しない旨の条項がある)。
そして、YはXを退職して約3カ月後、競合関係にある甲社で開発関連業務に従事するようになった。そこでXが、Yに対し、支給した退職金について、退職金規程に定める退職金の不支給事由に当たるとして、その返還を求めたものである。…
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平成13年9月10日第2360号12面 掲載