ジャパンビジネスラボ事件(東京地判平30・9・11) 保育園決まったが正社員に復帰できず地位確認 育休後の有期契約に「合意」 ★ 

2019.06.13 【判決日:2018.09.11】
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 育休後に契約社員にさせられ雇止めされたのは違法として、正社員の地位確認などを求めた。東京地裁は、保育園が決まらない中で労働契約を継続するには週3日勤務になる必要があり、契約変更の合意を有効と判断。会社は協議なしに戻れないと説明していた。一方、期間満了の雇止めに合理的理由はなく、面談で復帰時期や条件を示さないなど会社の不誠実な態度に慰謝料を命じた。

週3日へ短縮有利 雇止めは違法無効

筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社は、大学生や社会人を対象とした英語および中国語のコーチングスクール等の運営を主たる事業とする株式会社である。

 Xは、平成20年7月、Y社との間で無期労働契約を締結し、平成25年3月2日に子を出産したが、子のための保育園が決まらなかったこともあり、育児休業期間が6カ月延長された。

 育児休業期間終了日である平成26年9月1日、XとY社は、期間1年、1週間3日勤務の契約社員となる有期労働契約を内容とする雇用契約書を取り交わした(以下「本件合意」)。それに先立つ同年2月22日、Y社代表者はXに、育児休業終了後の復職時の就業形態が記載された書面を交付した。同書面には補足説明において、「契約社員は、本人が希望する場合は、正社員への契約再変更が前提です」、「時短勤務または契約社員が正社員(フルタイム)に復帰する時は、正社員時に期待されていた役割に戻すことを前提とします」と記載されていた。…

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令和元年6月17日第3213号14面 掲載
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