文際学園事件(東京地判平30・11・2) 外国人講師と学期間の契約を結ばず年休なし!? 実質的に「継続勤務」の状態
2019.11.14
【判決日:2018.11.02】
学校の前期と後期の間に約2カ月の有期契約の空白があり、年休が発生する6カ月の継続勤務の要件を満たさないとして、欠勤扱いされた外国人講師2人が未払賃金を求めた。東京地裁は、契約中に次期の契約依頼書が交付され更新し続けてきたことなどから、実質的に継続勤務と評価。その他、就業規則をコピーできずパワハラなどと訴えたが、コピーを求める法的根拠はないとした。
依頼書送付し更新 空白2カ月あるが
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、被告との間で労働契約を締結していた原告P1および原告P2が被告に対し、年次有給休暇取得要件を満たすにもかかわらず年次有給休暇取得日の給与を支払わなかったとして、賃金支払等を求めるとともに、原告らが被告に対し、日本語の就業規則について筆写することしか認めないというパワーハラスメントを行ったことが不法行為であると主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、慰謝料を求める事案である。
判決のポイント
1、原告P1及び原告P2が被告と締結した講師契約の契約期間は…
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令和元年11月18日第3233号14面 掲載