尾崎織マーク事件(京都地判平30・4・13) 定年直前に事業所閉鎖、解雇無効や賠償を請求 期待権侵害 損害額は最賃3年分
2020.02.20
【判決日:2018.04.13】
経営不振による事業所閉鎖に伴い整理解雇されたセンター長が、当時59歳8カ月で60歳定年後も再雇用されていたと主張して地位確認等を求めた。京都地裁は、解雇回避努力などを欠き解雇無効としたうえで、雇用継続の期待権を侵害したとして、健康状態を加味して契約更新が期待できた3年分の損害賠償を命じた。最低賃金額から算出している。定年後の労働条件の合意は存在せず、地位確認は斥けた。
健康状態加味して 嘱託の地位認めず
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
被告は、京都市に本社を有し、東京支店、大阪支店、中国支店等を設けて、織マーク、ワッペン等の制作販売を行っている。
原告は、Aセンター所長として勤務していたが、①平成28年3月15日の「Aセンター廃止の為、同年4月16日をもって解雇する」旨の解雇通知が無効であるとして、定年(平成28年8月3日)までの未払賃金等の支払いを求め、②解雇が無効であれば、当然に定年後は再雇用されることが予定されていたとして、再雇用後の労働契約上の地位確認等を求めた。…
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令和2年2月24日第3246号14面 掲載