尾崎織マーク事件(京都地判平30・4・13) 定年直前に事業所閉鎖、解雇無効や賠償を請求 期待権侵害 損害額は最賃3年分

2020.02.20 【判決日:2018.04.13】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 経営不振による事業所閉鎖に伴い整理解雇されたセンター長が、当時59歳8カ月で60歳定年後も再雇用されていたと主張して地位確認等を求めた。京都地裁は、解雇回避努力などを欠き解雇無効としたうえで、雇用継続の期待権を侵害したとして、健康状態を加味して契約更新が期待できた3年分の損害賠償を命じた。最低賃金額から算出している。定年後の労働条件の合意は存在せず、地位確認は斥けた。

健康状態加味して 嘱託の地位認めず

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 被告は、京都市に本社を有し、東京支店、大阪支店、中国支店等を設けて、織マーク、ワッペン等の制作販売を行っている。

 原告は、Aセンター所長として勤務していたが、①平成28年3月15日の「Aセンター廃止の為、同年4月16日をもって解雇する」旨の解雇通知が無効であるとして、定年(平成28年8月3日)までの未払賃金等の支払いを求め、②解雇が無効であれば、当然に定年後は再雇用されることが予定されていたとして、再雇用後の労働契約上の地位確認等を求めた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
令和2年2月24日第3246号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。