企業組合ワーカーズ・コレクティブ轍事件(東京高判令元・6・4) 配送請け負う企業組合、ドライバーと雇用関係? 運営関与し「事業者性」あり

2020.04.02 【判決日:2019.06.04】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 食材等の配送を請け負う「企業組合」の組合員が、労基法上の労働者として残業代を求めて控訴した。東京高裁は、使用従属性の判断に加え、事業者性の有無を重視。全員参加の会議で、配達チームの編成や報酬などの経営事項を協議して多数決で決めるなど、運営への実質的関与を認め事業者性を肯定した。時間的拘束性が強いといえず、指揮監督下とみるのも困難とした。

多数決で方針決定 割増請求を斥ける

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Yは、平成12年に、中小企業等協同組合法(以下「中企協法」)に基づき、一般貨物自動車運送事業等を目的として設立された企業組合であり、東京ワーカーズ・コレクティブに加入して、食材等の商品の配送業務を受託している。

 Xは、遅くとも平成17年2月頃までには、Yのドライバーとして配達や車両整備等の業務に従事し、当初はアルバイトとして雇用契約を締結していたが、翌年11月頃、出資金5万円を払い込んで、Yの組合員(「メンバー」と呼称される)となり、荷物配達業務に従事し、平成27年3月に退職した。なお、平成26年7月に、労基署の指導によりYがメンバーに残業代の一部を支払った事実がある。Xは、労基法上の労働者であると主張して、Yに対し、労基法上の未払割増賃金と付加金等の支払いを求めて提訴したが、一審(東京地裁立川支判平30・9・25)は、Xは労基法上の労働者に該当しないとして請求を棄却したため、Xが控訴した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年4月13日第3252号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。