朝日建物管理事件(最一小判令元・11・7) 有期契約中の解雇無効で判決日まで賃金発生? 満了時当然に更新といえず ★
2020.04.16
【判決日:2019.11.07】
有期労働契約の期間途中に、配転拒否を理由に解雇されたため、地位確認を求めた事案。解雇無効とした一審や原審が、判決確定日までの賃金支払いを命じたのに対し、最高裁は、契約期間満了により契約が終了するか否か判断していないとして、原審を破棄。訴訟係属中に期間が満了したのは明らかであり、一審はその事実を斟酌する必要があったとして差し戻した。
終了したか判断を 破棄して差し戻す
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Yから雇用され、△△市民会館において受付として稼働していたXが、他の市民会館への配転命令を受けた上、Yから平成26年6月9日付けで解雇されたこと(以下「本件解雇」)について、当該配転命令が違法無効であって、本件解雇も無効なものであるとして、Yに対し、雇用契約上の地位の確認等を求めた事案である。
Xに適用される就業規則には、「業務の都合により会館社員の職種を変え、あるいは職場を異動させることがある。会館社員は、正当な理由がなければこれを拒むことができない」と定められている。
Xは、平成22年4月1日、Yとの間で期間の定めのある雇用契約を締結し(以下、更新後のものも含めて「本件労働契約」という)、△△市民会館において、受付としての業務を開始した。そして、労働条件通知書には、…
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令和2年4月27日第3254号14面 掲載