東芝総合人材開発事件(東京高判令元・10・2) “単純作業”指示されパワハラと拒否したら解雇 業務の変更は懲罰といえず
2020.07.02
【判決日:2019.10.02】
会社を批判するメールを顧客に送信し、反省文でも同じ批判を繰り返したことから解雇した事案。解雇無効を求めた元従業員は、従前と異なる単純作業を指示されたのはいじめなどと主張した。東京高裁は、対外的な折衝のある元の業務に戻せないとの判断はやむを得ず、懲罰目的とかパワハラとするには無理があると評価。2度の懲戒後も改善がみられないなど解雇有効としている。
会社批判繰り返す 懲戒後も改善なく
筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)
事案の概要
Y社は、企業内教育研修の企画・立案、コンサルティング等を目的とする株式会社である。
Xは、Y社と同じ企業グループに属するT社に入社し、遅くとも平成18年1月までにY社に転籍し、平成23年4月より、グループ会社各社に技能職として入社する新規高卒者等の訓練生の教育訓練を行う技能訓練校(以下「スクール」)に配属されていた。Xは、スクールにおいて、教育訓練担当講師との日程調整、年間授業のコマ割り、行事日程案の作成、日々の訓練や行事運営のサポート業務、一般教養関係科目の講師業務等を行っていた。…
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令和2年7月13日第3264号14面 掲載