日立製作所事件(横浜地判令2・3・24) 退職拒否後も面談繰り返した会社へ慰謝料請求 執拗に勧奨継続し不法行為
2020.08.27
【判決日:2020.03.24】
退職勧奨を拒否後も面談を繰り返して退職を迫られたなどとして、会社に対し慰謝料等を求めた。横浜地裁は、説得を継続することは直ちに禁止されないが、上司は執拗に面談を繰り返し、「他部署での受入れは困難」との発言は根拠が乏しいうえ、能力がないのに高い給料を得ているなどの自尊心を傷付ける発言もしており不法行為が成立するとして、20万円の賠償を命じる。
自尊心損ねる発言 20万円支払い命ず
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
原告は、総合電機メーカーである被告において、ソフトウェア関連の業務に従事してきた。
本件は、原告が、被告に対し、(1)被告から違法な退職勧奨およびパワーハラスメントを受けたと主張して、不法行為に基づき、慰謝料100万円等を求め、(2)被告により原告に対する違法かつ無効な査定が行われ、賃金が減額されたと主張して、雇用契約に基づく賃金支払請求権または不法行為に基づき、違法かつ無効な査定がなかった場合との差額の賃金および賞与等の支払いを求めた事案である。
判決のポイント
1、退職勧奨は、その事柄の性質上、多かれ少なかれ、従業員が退職の意思表示をすることに向けられた説得の要素を伴うものであって、一旦退職に応じない旨を示した従業員に対しても説得を続けること自体は直ちに禁止されるものではなく、その際、…
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令和2年8月31日第3270号14面 掲載