城南タクシー事件(徳島地判平8・3・29) 割増賃金分を歩合給に組み込んだが… 法定の計算額以上ならよい
1997.02.10
【判決日:1996.03.29】
通常賃金と割増分 明確な区分が必要
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、タクシー運転手の原告らが、被告会社に対し、時間外労働・深夜労働に対する割増賃金の支払いを求めたものである。すなわち被告会社の就業規則(賃金規定)によると、賃金は基本給等と出来高給並びに基本給等に対する割増賃金及び歩合給に対する割増賃金が支払われることとなっていたが、毎月の原告らの営収額に対する賃金の割合をみると45%(平成4年の賃金規定改定後は47%)であった。原告らは、時間外労働・深夜労働を行ったにも拘わらず、「被告会社が割増賃金を支払わないと主張し本訴を提起した。これに対しY会社は、賃金規定に定められたとおり計算し割増賃金を支払っていると争った。
判決のポイント
原告らは、平成元年に賃金規定が改訂される以前、1カ月の総水揚高に対して、ノルマが達成された場合は45%、達成できなかった場合は40%の割合の賃金の支給を受けていたもので…原則としてオール歩合給の賃金の支給を受けていたものというべきである。そして、…賃金規定は平成元年に改訂され、さらに平成4年再度改訂されたが、右賃金規定によると、乗務員の賃金は、…
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平成9年2月10日第2140号10面 掲載