中部交通事件(名古屋地決平8・2・1) 反覆更新の期間雇用者への雇止めは? 「解雇の意思表示」と判断
1997.04.21
【判決日:1996.02.01】
労使間で明確な合意があれば別
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
Xは、観光バス等による旅客運送を行うY会社との間において、契約期間を1年間とするアルバイトガイド契約を締結し、観光バスガイドとして勤務してきた。XとY会社との間では、本件アルバイト契約を平成6年8月31日まで10回にわたり間断なく更新してきた。
ところが、Y会社は、平成6年8月、Xに対し、契約期間を従来の1年間から4カ月間に短縮し、平成6年9月1日から同年12月31日までとするアルバイト契約用紙を交付し、Xはこれに署名押印の上、Y会社に提出した。Y会社は、本件アルバイト契約は平成6年12月31日を以って終了したとして、更新をしなかった。
そこで、XがY会社に対し、解雇は無効であるとして、地位保全と賃金の仮払いを求めた。
決定のポイント
①アルバイトガイドは1年間の期間を定めた契約とはいえ、Y会社のバスガイド業務の大半を担当しているため、本人が希望すれば原則的に契約は更新されていること、契約の更新は、それほど厳格でなく、契約書用紙及び内容も基本的には毎回同じものであったこと、XとY会社との本件アルバイト契約は昭和58年以降10回にわたり何の問題もなく更新が繰り返され、平成6年8月31日までの間、契約が1年間継続していたことが認められ、…
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平成9年4月21日第2149号10面 掲載