ミツキ商会事件(東京地判平8・7・8) 退職した監査役に退職金規定の適用は? 使用人との兼務認めない

1997.06.16 【判決日:1996.07.08】
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商法と労基法では矛盾した取り扱い

筆者:弁護士 安西 愈

事案の概要

 本件は、原告(退職した監査役)から被告(元の勤務先会社)に対して、退職金規定に基づく退職金請求権又は退職の際の退職金支給の合意に基づく退職金請求権があるとして、退職金の支払いを求めた事案である。

 被告は、原告の定年退職時には、相当の退職金を支払い、また、原告が常任監査役に就任中には、相当額の監査役報酬を支払っていた。原告は、退職金規定による従業員であるとして退職金規定は、被告に5年以上10年未満勤務した従業員に対しては、退職時基本給×0.7×勤務年数×14割以上(役職者)の退職金を支給する旨を規定しているところからこの請求をした。

判決のポイント

 原告が三期にわたり監査役として職務に就いた後、平成5年2月24日に、原告が任期満了により退任したことが認められるところ、そもそも、監査役は、従業員と兼務することができないことが商法上の原則であるから、当該監査役とされている者の他に監査役が就任して実際にはその者が監査役業務の全部を担当しており、かつ、監査役報酬として支給されている金員が監査役の報酬としては著しく低額であり、かつ、その者が監査役としての独立した職務とはかけ離れた従属的・機械的労務に服しているなどの特段の事情のない限り、当該監査役とされている者が監査役たる地位と従業員たる地位とを兼有していると認めることはできない。…

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平成9年6月16日第2157号10面 掲載
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