横浜南労基署長事件(最判平8・11・28) 傭車運転手の労働者性で初の判断 指揮監督下の労務提供ではない ★
労基法研報告と同旨の立場とる
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
上告人Xは、自己の所有するトラックをA会社の横浜工場に持ち込み、A会社の運送係の指示に従い、A会社の製品の運送業務に従事していた者であるが、(1)A会社のXに対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先及び納入時刻に限られ、運転経路へ出発時刻、運転方法等には及ばず、また、1回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が指示されるということがなかった、(2)勤務時間については、A会社の一般の従業員のように始業時刻及び終業時刻が定められていたわけではなく、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日は、出社することなく、直接最初の運送先に対する運送業務を行うこととされていた、(3)報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた、(4)Xの所有するトラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、全てXが負担していた、(5)Xに対する報酬の支払いにあたっては、所得税の費徴収並びに社会保険及び雇用保険の保険料の控除はされておらず、Xは、右報酬を事業所得として確定申告したというのである。
そして、Xは、トラックに運送品を積み込む作業をしていたところ、足を滑らせて転倒し、骨折等の傷害を負った。Xが、労災保険法所定の療養補償給付及び休業支給の請求をしたが、労基署から不支給処分を受けたため、右不支給処分の取消を求めて、本訴に及んだものである。
判決のポイント
右事実関係の下においては、…
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