日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件(最一小判令2・10・15) 契約社員に諸手当や休暇なし、最高裁の判断は 継続勤務見込まれ扶養手当 ★
2020.12.03
【判決日:2020.10.15】
契約社員が、正社員との待遇の格差は不合理であり旧労働契約法20条に反するとして損害賠償を求めた3件の上告審。最高裁は、諸手当の性質や支給目的を踏まえ不合理性を判断した。扶養手当を支給する目的には長期勤続への期待があり、継続勤務が見込まれる契約社員も条件は合致するとした。病気休暇は、日数の相違を設けることはともかく、無給とすることは不合理としている。
病気休暇は有給で 日数の相違認める
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、日本郵便の契約社員14人が、正社員との待遇差を旧労働契約法20条に定める不合理な労働条件に当たるとして東京、大阪、佐賀各地裁に提訴した事件の上告審の判断である(各高裁判決で判断が一部異なっていた)。
判決のポイント
1、佐賀事件(夏期冬期休暇)
正社員に対して夏期冬期休暇が与えられているのは、…
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令和2年12月14日第3284号14面 掲載