判決年月1990年9月の労働判例

1992.02.17 【判決日:1990.09.11】
三和プラント工業事件(平2・9・11東京地判) 残業手当定額制の適法性 ★
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

“現実”を上回ることが必要 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  本件は時間外労働に対する賃金請求事件である。  会社は、海外でポンプ設備据付工事に従事させるため、Xを約8カ月間海外の工事現場に派遣することとし、Xとの間で次の約定をした。  ・現地での作業はポンプ設備の受注会社の指示に従うこと  ・業務の状況に応じ時間外……[続きを読む]

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