- 1992.06.08 【判決日:1990.12.10】
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大光事件(平2・12・10東京高判) 賃金債権の差押えと使用者からの相殺ジャンル:
- 支払い5原則
- 賃金
要件満たせば相殺も可能 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 Y会社は従業員Aに対し、毎月の賃金のうち4分の1を天引きして返済する旨の約定(相殺予約)のもとに低利の融資を行った。 Aは、Xクレジット会社より借入れを受けていたが、約定の返済ができなかったため、Xは、AのY会社に対する賃金債権を民事執行法152条1項の限度……[続きを読む]
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