判決年月1991年2月の労働判例

1993.05.24 【判決日:1991.02.26】
三栄珈琲事件(平3・2・26大阪地判)  自由裁量性のある労働における黙示の残業命令の扱い
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

認めない旨の明示が肝要 筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師) 事案の概要  本件は、会社の経営する喫茶店に1人で勤務し、パートを雇用してその喫茶店を営業していた労働者が、時間外労働手当が不払いであると主張して、その支払いを求めた事案である。争点は、当該喫茶店(名前を「伽羅」という)における原告の労働というものは、1人勤務であるため被告会……[続きを読む]

1992.05.04 【判決日:1991.02.25】
ラクソン等事件(平3・2・25東京地判) 社員引き抜きの違法性
ジャンル:
  • 労働契約上の権利義務
  • 損害賠償

社会的相当性逸脱すれば 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  英会話教室を経営している甲社において、取締役営業本部長という地位にあったAが、その配下の部下29名(部長1名、課長、係長各2名、セールスマン24名)を引き抜いて、Aとともに競争関係にあった乙社(ラクソン株式会社)に移籍したことについて、甲社が、Aに対しては右の……[続きを読む]

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