- 1993.05.24 【判決日:1991.02.26】
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三栄珈琲事件(平3・2・26大阪地判) 自由裁量性のある労働における黙示の残業命令の扱いジャンル:
- 割増賃金
- 賃金
認めない旨の明示が肝要 筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師) 事案の概要 本件は、会社の経営する喫茶店に1人で勤務し、パートを雇用してその喫茶店を営業していた労働者が、時間外労働手当が不払いであると主張して、その支払いを求めた事案である。争点は、当該喫茶店(名前を「伽羅」という)における原告の労働というものは、1人勤務であるため被告会……[続きを読む]
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