- 1992.09.07 【判決日:1991.03.19】
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朝日火災海上保険事件(平3・3・19大阪高判) 賃金引上げ分を退職金の算定基礎からはずせるかジャンル:
- 賃金
- 退職金
合意・慣行あればOK 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 XはY社の社員であったが、昭和58年3月31日に任意退職した。 Y社は、昭和54年度ないし昭和57年度の本俸引き上げ分を退職金算出の基礎額にはねかえらせない(退職金算出の基礎額に算入しない)との労働組合との協議決定に基づき、Xに対する退職金を算出して支給したが……[続きを読む]
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