判決年月1991年6月の労働判例

1992.03.02 【判決日:1991.06.04】
紅屋商事事件(平3・6・4最判) 申立期間と「継続する行為」 ★
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  • 労働組合

最高裁が初めての判断 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 判決の概要  上告人会社は、昭和53年度の賃上げに関し同4月に昇給昇格査定を行い、6月に昇給率を公表し、組合と同7月8日に賃上げ協定を締結し、7月15日に4月~6月分の賃上げ差額分の支給を行った。組合は、同7月17日に右賃上げについて組合員と非組合員に格差が生じているとして、青……[続きを読む]

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