- 1992.10.05 【判決日:1991.07.12】
-
日通名古屋製鉄作業事件(平3・7・12名古屋地判) 公休前後にタクシー乗務「兼業禁止」で懲戒解雇はジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 服務規律違反
誠実な労務提供に支障 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要 被告は製鉄所における製品及び原材料の運搬並びに各種荷役を業とする会社であり、原告は昭和42年12月に大型特殊自動車運転手として被告に入社し、製鉄所の構内輸送の業務に従事してきた。被告の勤務体制には、勤務時間帯が順次交替する3交替勤務と常に8時から16時まで勤務する……[続きを読む]
はご利用いただけません。