- 1992.03.16 【判決日:1991.08.07】
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東京中央郵便局事件(平3・8・7東京地判) 効力ある労使慣行とは ★ジャンル:
- 周知・効力
- 就業規則
長期反復継続など3要件 筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議) 事案の概要 東京中央郵便局には、各種規程や就業規則等に定められている休息時間を上回る休息時間(以下「慣行休息」という)が昭和45年6月以降存在していたが、当局は、昭和59年5月にこれを廃止した。 原告らは、この慣行休息は労使の合意にもとづくものであり、その一方的な廃止は……[続きを読む]
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