- 1993.02.15 【判決日:1991.09.10】
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東洋会解雇事件(平3・9・10和歌山地決) 一部に招集通知のないまま理事会決議した解雇の効力 ★ジャンル:
- 解雇
- 解雇権の濫用
重要な瑕疵があり無効 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要 Yは、昭和62年7月、養護老人ホームK園を開設し、以後K園を経営する社会福祉法人であり、Xは、同59年3月からYに雇用され、K園開設の準備に当たり、同園開設後は同園園長に就任し、園全体の管理、園職員主として生活指導員への指示、入園者のケアー全体の指導等を内容とする……[続きを読む]
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