- 1992.02.24 【判決日:1991.10.15】
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新大阪貿易事件(平3・10・15大阪地判) “競業避止”特約の条件はジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 競業避止義務
「明確な合意」など5要件 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 判決の概要 会社(新大阪貿易株式会社)は、労働者A(営業部長)との労働契約で、「会社の社員である限り、かつ、社員の地位を喪失後、3年間に限り、自ら直接または間接的に、若しくは他の如何なる個人または会社を通じて、会社あるいはその親会社(株式会社タカオカ)のいずれかが取り扱……[続きを読む]
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