- 1992.11.09 【判決日:1992.01.28】
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岡山電気軌道事件(平4・1・28岡山地判) ストライキ参加者に対する賃金カットの範囲は?ジャンル:
- 労働組合
協約、規定、慣行で判断 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要 X組合は、昭和62年2月25日、Y社に対し、1人平均2万円の賃金増額等を主要な内容とする春闘要求をなし、スト権を確立したうえ、数回の団体交渉でも妥結に至らなかったため、同年4月16日から数回にわたってストライキを実施した。Y社は、ストライキ参加者に対し「争議行……[続きを読む]
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