- 1992.10.19 【判決日:1992.02.09】
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東京ビジネス学園事件(平4・2・9東京地決) 職務能力不足・勤務状況不良管理者の普通解雇はジャンル:
- 職務能力
- 解雇
“不完全履行”理由にOK 筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師) 事案の概要 本件は、職務能力に乏しく、勤務状況も不良であることを理由になされた私立専修学校(会社が経営)の理事長室長兼営業部長に対する解雇の効力が争われたものであるが、本決定はこれを有効なものとした。 すなわち、学校(経営主体の会社)は右のごとき管理職として本人を中途採……[続きを読む]
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