- 1993.02.08 【判決日:1992.05.28】
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総友会事件(平4・5・28東京高判) 懲戒理由に該当する事実を告知しなかった懲戒解雇の扱いジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 懲戒手続
処分自体が正当なら有効 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 社団法人総友会(Y)は、わが国における総務部門のあり方とその向上発展のために寄与し、地域社会の向上発展に貢献することを目的とした社団法人であり、総務、人事、労務に関する研究連携機関として、研究会等の会合の開催、各種調査活動、資料の出版・編集、資料・規定類の収集……[続きを読む]
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