判決年月1992年6月の労働判例

1992.12.21 【判決日:1992.06.29】
高洋・三共運輸事件(平4・6・29大阪地判) 時間内組合活動に対する賃金保障の解約は不当労働行為か
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  • 労働組合

規範的効力はなくOK 筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議) 事案の概要  K社及びS社と運輸一般労組関西地区生コン支部に属する2つの組合は、時間内組合活動等に対する賃金保障協定ならびにストライキなどのための不就労時間の取り扱いに関する協定を締結していたが、両社は、組合のスト体制戦術により長期間操業惇止に追い込まれながら本給カットもでき……[続きを読む]

1992.12.14 【判決日:1992.06.23】
朝日火災海上保険事件(平4・6・23東京地決) 労働組合活動家への転勤命令と不当労働行為
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  • 配転・出向

不当な動機・目的なら該当 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  債権者は、大学卒業後、債務者会社に入社し、大阪支店、京都支店、東京本店の勤務を経て、千葉県の木更津営業所に異動し、千葉の自宅から右営業所に通勤していた。債権者は、入社と同時に、全日本損害保険労働組合朝日火災支部に所属し、支部の副書記長、書記長、委員長、副委員長……[続きを読む]

1992.08.20 【判決日:1992.06.23】
時事通信社事件(平4・6・23最三小判) 長期年休請求と使用者の時季変更権 ★
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  • 年休

使用者に「年休取得配慮義務」 筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師) 事案の概要  Yは、上告人会社第一編集局社会部の記者として科学技術庁の科学記者クラブに所属していたが、Yが担当する分野は科学技術全般に及び、他省庁にもわたっていた。そして、Yは1人でこれをカバーしていた。  Yは繰越分を含め年休を40日有していたので、休暇をとって欧州に……[続きを読む]

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