- 1992.12.21 【判決日:1992.06.29】
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高洋・三共運輸事件(平4・6・29大阪地判) 時間内組合活動に対する賃金保障の解約は不当労働行為かジャンル:
- 労働組合
規範的効力はなくOK 筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議) 事案の概要 K社及びS社と運輸一般労組関西地区生コン支部に属する2つの組合は、時間内組合活動等に対する賃金保障協定ならびにストライキなどのための不就労時間の取り扱いに関する協定を締結していたが、両社は、組合のスト体制戦術により長期間操業惇止に追い込まれながら本給カットもでき……[続きを読む]
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