- 1994.02.28 【判決日:1992.09.24】
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国鉄直方自動車営業所事件(福岡高判平4・9・24) 年次有給休暇のスト利用を欠勤扱いとし、賃金カットジャンル:
- 年休
業務阻害なければダメ 筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議) 事案の概要 K組合は、昭和60年8月5日、1時間の時限ストを行った。XらはK組合の分会役員であったが、いずれもバス運転手であり、当日のスト対象者から除外されていた。しかし、Xらは、スト当日の年休の申し込みをなし、Y事業団は、時季変更権を行使することなく、Xらの本来の勤務につ……[続きを読む]
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