- 1994.04.04 【判決日:1992.12.15】
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勧業不動産外一社事件(東京地判平4・12・15) 出向先会社での非違行為に対し出向元会社が懲戒処分ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 懲戒手続
- 配転・出向
各々の立場で処分できる 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要 y会社は、Y会社の営業部門から独立して設立された実質上Y会社の子会社である。Xは、Y会社に入社し、平成2年4月にY会社に在籍したままy会社に出向し、大崎支店長代理を命じられた。 Xが、分譲住宅の販売業務の際、上司に対して「そんなことは自分でやれ。ばかやろう」等……[続きを読む]
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