- 1994.05.30 【判決日:1993.02.12】
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名海運輸作業事件(名古屋地決平5・2・12) ユ・シ協定締結組合から脱退 新組合を結成した者の解雇はジャンル:
- 労働組合
- 解雇
解雇権の濫用にあたり無効 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要 本件は解雇の仮処分事件であり、争点のうちユニオンショップ協定(ユ・シ協定)と解雇の論点に関する事実は次の通りである。 会社とA労働組合との間では、組合員がA組合を脱退しまたは除名された場合、会社は当該組合を解雇する旨のユ・シ協定が締結されており、これを受け……[続きを読む]
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